
私たちこすもす足利は、足利市内でご葬儀のお手伝いをする中で、市役所への申請手続きについてもご相談やお付き添いをすることが少なくありません。その中で感じるのは、制度の「金額」自体はネット上にすぐ見つかるものの、「実際に窓口で何をつまずくか」まで書かれた情報は意外と少ないということです。本記事では、公式情報に基づく制度の正確な内容に加え、申請時に実際によくご相談いただくポイントも交えて解説します。
足利市の葬祭費とは|まず押さえておきたい基本
葬祭費は、国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった際、葬儀を執り行った方(喪主)に対して足利市から支給される給付金です。「補助金」と呼ばれることもありますが、正式には保険給付の一種にあたります。
| 故人が加入していた制度 | 支給額 | 申請窓口 |
| 国民健康保険 | 50,000円 | 保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎1階 窓口14番) |
| 後期高齢者医療制度 (75歳以上など) | 50,000円 | 保険年金課 高齢者医療担当 (本庁舎1階 窓口13番) |
どちらの制度でも金額は同額の5万円ですが、窓口が異なる点に注意してください。故人がどちらの保険証を持っていたかで担当が変わります。
なお、故人が会社員などで健康保険組合や協会けんぽに加入していた場合は、足利市ではなく勤務先の健康保険から「埋葬料」等が支給されるため、市役所への葬祭費申請は対象外です。他の健康保険から相当の給付を受けられる場合、足利市の葬祭費は重複して支給されません。
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現場でよくご相談いただく「申請のつまずきポイント」
窓口の案内だけを見ると単純な手続きに思えますが、実際にご遺族に付き添う中では、次のような点でつまずかれる方が多い印象があります。
- 領収書の宛名・記載内容が申請者名と一致しない 葬儀費用の領収書を喪主以外の名義(例えば同居家族の代表者)で受け取ってしまい、申請者(喪主)の氏名と一致せず窓口で確認を求められるケースがあります。葬儀契約の段階で「誰が喪主として申請するか」を決め、領収書の宛名をその方の氏名にしておくとスムーズです。
- 振込先口座の名義が喪主と異なる 高齢のご遺族に代わってお子さまが手続きされる場合など、実際に葬儀費用を負担した方と、通帳を持参した方の名義が異なることがあります。この場合、委任状や両方の通帳が必要になり、来庁が1回では終わらないことも。事前に足利市役所へ電話で確認しておくと二度手間を防げます。
- 公民館窓口では対応できない手続きがある 国民健康保険の葬祭費は各公民館(織姫・助戸公民館を除く)でも申請できますが、後期高齢者医療の一部手続きは本庁舎でしか対応できない場合があります。「どこでも同じ手続きができる」と思い込んで二度足を運ばれる方もいるため、事前確認をおすすめします。
- 葬儀後のバタバタで申請自体を忘れてしまう 葬祭費の申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年間と余裕がありますが、裏を返せば「忘れたまま数か月〜数年が過ぎてしまう」ケースも珍しくありません。他の相続手続き(年金、保険証返却など)と合わせてチェックリスト化しておくと安心です。
申請の流れ(ステップ順)
- ご逝去、死亡届の提出、火葬・葬儀の実施
- 葬儀費用の領収書・会葬はがきなど、葬儀を行ったことがわかる書類を保管
- 故人の保険証(または資格確認書)の返却手続き
- 葬祭費支給申請書の記入(窓口で入手、または市ホームページからダウンロード)
- 必要書類一式を持参し、保険年金課の窓口(国保:14番/後期高齢者:13番)、または対象の公民館で申請
- 審査後、指定口座へ5万円が振り込まれる
申請に必要な書類
- 葬祭費支給申請書
- 亡くなった方の保険証(または資格確認書)
- 葬儀を行ったこと・喪主の氏名が確認できる書類(会葬はがき、葬儀日程表、斎場利用許可書兼領収書など)
- 申請者(喪主)名義の預貯金通帳
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。顔写真がないものは2点必要)
- 喪主と法定相続人・来庁者が異なる場合は、双方の通帳や委任状
葬祭費だけで足りる?足利市の葬儀費用相場との比較
栃木県内の葬儀費用相場は、家族葬で100万円前後、一般葬や式場の規模によっては20万円〜180万円程度と幅があるとされています。これに対し葬祭費の5万円は、葬儀費用全体からすると一部の補填にとどまるのが実情です。「葬祭費だけで葬儀費用がまかなえる」という制度ではなく、あくまで負担を少しでも軽くするための給付金と捉えておくとよいでしょう。
費用面で不安がある場合は、事前に複数の葬儀プランを比較したり、家族葬・一日葬など規模を調整することで、総額を大きく抑えられるケースもあります。
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葬祭費以外に利用できる可能性がある制度
- 生活保護の葬祭扶助:生活保護受給世帯や、遺族に葬儀費用を負担する資力がない場合に、自治体が最低限の葬儀費用を負担する制度です。対象となるかは事前に足利市の福祉担当窓口への相談が必要です。
- 国民年金の死亡一時金・遺族基礎年金など:葬儀費用の直接補助ではありませんが、故人の年金加入状況によって遺族が受け取れる給付があります。年金事務所または市役所年金担当での確認が必要です。
よくある質問
- 葬祭費は誰でも申請できますか?
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申請できるのは実際に葬儀を執り行った方(喪主)のみです。喪主以外の親族が代理で窓口に来ることは可能ですが、申請者名義は喪主のままとなります。
- 火葬のみの直葬でも葬祭費はもらえますか?
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葬儀の形式にかかわらず、葬祭を執り行ったことが確認できる書類(領収書や許可書兼領収書など)があれば申請可能です。判断に迷う場合は事前に窓口へご確認ください。
- 申請してからどのくらいで振り込まれます
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自治体や時期によって前後しますが、審査完了後、数週間程度で指定口座に振り込まれるのが一般的です。正確な目安は申請時に窓口でご確認ください。
まとめ
足利市では、国民健康保険・後期高齢者医療制度いずれの加入者が亡くなった場合も、葬儀を行った喪主に5万円の葬祭費が支給されます。申請期限は葬儀翌日から2年間、申請窓口は加入していた保険によって異なります(国保:窓口14番/後期高齢者:窓口13番)。制度自体はシンプルですが、領収書の名義や振込口座の名義といった細かな点でつまずく方が多いのも実情です。
こすもす足利では、ご葬儀のご相談とあわせて、葬祭費をはじめとした各種手続きのご案内やお付き添いも行っております。「何から手をつければよいかわからない」「書類に不安がある」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。
