
「葬儀費用をどうしても用意できない」「生活保護を受けている家族の葬儀はどうすればいいのか」――
足利市でこうした不安を抱えてこすもす足利にご相談くださる方は少なくありません。この記事では、そうした状況で利用できる可能性がある「葬祭扶助」について、制度の基本から、申請時に実際によく生じるつまずきポイントまで解説します。
なお、葬祭扶助は国民健康保険・後期高齢者医療制度の「葬祭費」(足利市では一律5万円)とは全く別の制度です。混同されがちなので、違いも含めて整理していきます。
葬祭扶助とは
葬祭扶助は、生活保護法第18条に基づく制度で、経済的な理由で葬儀費用をまかなえない場合に、自治体が必要最低限の葬送費用を負担する仕組みです。「福祉葬」「民生葬」などと呼ばれることもあります。
生活保護には生活扶助・住宅扶助・医療扶助など8種類の扶助がありますが、葬祭扶助はその中でも、単独で受給できる(単給)という特徴があります。つまり、普段は生活保護を受けていない方でも、葬儀費用の支払いが困難な場合には葬祭扶助のみを申請できる可能性があります。
対象となる主なケース
葬祭扶助が利用できるのは、主に次のようなケースです。
- 故人が生活保護を受給しており、喪主となる遺族にも葬儀費用を負担する資力がない場合
- 故人が生活保護受給者ではなくても、葬儀を執り行う喪主本人が生活保護を受給しており、費用を負担できない場合
- 身寄りがなく、扶養義務者が存在しないため、民生委員や家主、病院関係者など第三者が代わりに葬儀を執り行う場合
いずれのケースも共通しているのは、「葬儀費用を負担する経済力があるかどうか」で判断される点です。故人が生活保護受給者であっても、遺族に葬儀費用を負担する資力がある場合や、扶養義務者からの援助が見込める場合は、対象外となることがあります。申請の過程で、足利市の担当者から親族へ「葬儀費用の援助が可能か」確認の連絡が入ることもあります。
支給される範囲|「葬儀」ではなく「葬送に最低限必要な費用」
葬祭扶助でカバーされるのは、通夜・告別式を伴う一般的な「お葬式」ではなく、遺体の検案・搬送・火葬・納骨など、直葬(火葬式)を行うための必要最低限の費用です。具体的には次のような費目が対象になります。
- 遺体の搬送費
- 棺・ドライアイスなどの葬祭用品費
- 火葬料
- 骨壷・収骨容器代 など
一方で、次のような費用は対象外となり、利用したい場合は自己負担が必要です。
- 通夜・告別式などの宗教儀式にかかる費用
- 読経料・戒名料などのお布施
- 会食・返礎品などの費用
- 墓地・仏壇の購入費用
つまり葬祭扶助は、「立派な葬儀を安く行うための補助金」ではなく、「必要最低限の形で故人を見送るためのセーフティネット」という性格の制度である点をまず理解しておく必要があります。
支給額の目安
葬祭扶助の基準額は、国が定める級地区分に応じて全国一律ではなく地域ごとに設定されています。一般的に紹介される目安は、大人(12歳以上)でおおむね20万円前後、子ども(12歳未満)でおおむね16万円台とされていますが、これは主に大都市部(1級地)を基準とした金額です。
足利市は生活保護の級地区分で「2級地-2」に指定されており、基準額は大都市部よりもやや低めに設定される仕組みになっています。実際の金額は年度ごとの改定や世帯状況によっても変わるため、正確な金額は申請時に足利市社会福祉課、または依頼する葬儀社を通じて確認することをおすすめします。
いずれにしても、支給額は「実費の全額」ではなく「基準額の範囲内」である点、また故人に預貯金などの資産がある場合はまずそれを充当し、不足分のみが扶助の対象となる点に注意が必要です。
足利市での申請窓口
葬祭扶助は生活保護制度の一部であるため、申請窓口も生活保護と同じ社会福祉課になります。
- 申請窓口:足利市役所 1階 21番窓口 社会福祉課
- 電話:0284-20-2133
事前に電話で相談の日時を決めてから来庁すると、当日の対応がスムーズです。
【最重要】葬儀の"前"に申請する必要がある
葬祭扶助を利用するうえで、他の給付制度と決定的に違う注意点があります。それは、原則として葬儀を執り行う前に申請しなければならないということです。
葬儀費用を先に自己負担で支払ってしまうと、「費用を負担する資力があった」とみなされ、後から葬祭扶助を申請しても認められない可能性が高くなります。「葬儀費用が用意できない」という状況にある場合は、葬儀社に依頼する前、あるいは依頼した直後の段階で、足利市の社会福祉課、またはケースワーカーに必ず相談してください。
こすもす足利でも、費用面でお困りのご相談をいただいた際は、まず先に自治体への相談・申請を済ませていただくようご案内しています。葬儀社によっては葬祭扶助の制度に慣れていない場合もあるため、対応実績のある葬儀社に早めに相談することも大切です。
葬祭費(国保・後期高齢者医療)との違い
同じ「葬祭」という言葉が付く制度でも、葬祭扶助と葬祭費は仕組みがまったく異なります。
| 項目 | 葬祭費(国保・後期高齢者医療) | 葬祭扶助(生活保護) |
| 根拠法 | 国民健康保険法 高齢者医療確保法 | 生活保護法第18条 |
| 対象 | 国保・後期高齢者医療の 被保険者だった故人の喪主 | 生活保護受給者、 または経済的に困窮する喪主など |
| 申請のタイミング | 葬儀後(2年以内) | 原則、葬儀を行う |
| 支給額 | 足利市は一律5万円 | 基準額の範囲内 (級地により変動、実費不足分) |
| 使い道 | 制限なし (通常の葬儀費用に充当) | 検案・搬送・火葬など直葬 に必要な費目のみ |
| 申請窓口(足利市) | 保険年金課 (窓口13・14番) | 社会福祉課 (窓口21番) |
このように、葬祭費は「葬儀を行った"あと"に一部を補填してもらう給付金」、葬祭扶助は「葬儀費用を負担できない場合に、そもそも葬儀(直葬)を行うための扶助」という、性質も申請タイミングも異なる制度です。両方に該当するケースは限られますが、故人の状況によってはどちらを検討すべきか窓口で確認しておくと安心です。
よくある質問
- 故人に少し預貯金がある場合は葬祭扶助を利用できませんか?
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資産がある場合は、まずその資産を葬儀費用に充当することが求められます。資産では足りない不足分についてのみ、扶助の対象として検討される場合があります。
- 親族がいるのですが、疎遠で援助を頼めません。それでも対象になりますか?
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親族(扶養義務者)がいること自体で一律に対象外になるわけではありません。実際に援助が可能かどうかは、担当者が個別に調査したうえで判断します。まずは正直に状況を相談することが大切です。
- 葬儀社を自由に選べますか?
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葬祭扶助での葬儀(直葬)に対応できる葬儀社であれば依頼可能です。ただし扶助の範囲を超える演出やオプションを追加すると、その分は自己負担になります。事前に葬儀社へ「葬祭扶助を利用したい」と伝えたうえで見積もりを確認してください。
- 火葬だけでなく納骨まで対応してもらえますか?
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基準額の範囲内であれば、収骨容器代など納骨に関わる最低限の費用が含まれる場合があります。範囲は自治体の判断によるため、事前に社会福祉課へご確認ください。
まとめ
葬祭扶助は、経済的な事情で葬儀費用を負担できない方のためのセーフティネットであり、生活保護を受けていない方でも単独で申請できる可能性がある制度です。ただし、対象となるのは検案・搬送・火葬など直葬に必要な最低限の費用に限られ、葬儀を行う前に申請するという点が、他の給付制度と大きく異なります。足利市での申請窓口は社会福祉課(本庁舎1階21番窓口/電話0284-20-2133)です。
こすもす足利では、葬祭扶助を利用したご葬儀のご相談にも対応しております。「費用が心配で葬儀の依頼をためらっている」という方も、まずは自治体への相談と合わせて、お気軽にお問い合わせください。
